森林環境税

森林環境税

【問い合わせ先】総務課 税務係

森林環境税について

地球温暖化防止や国土の保全、水源の育成など森林の適切な整備を行うための財源を安定的に確保することを目的として、令和6年度から森林環境税(国税)が創設されました。
その年の1月1日現在、国内に住所のある個人に対して課税され、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
税収は森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度以降の住民税均等割及び森林環境税について

町道民税の均等割は東日本大震災災害復興基本法に基づき、平成26年度(2014年)から令和5年度(2023年)の10年間に限り、町民税と道民税のそれぞれに500円が加算されていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了し、新たに令和6年度から森林環境税が導入されます。

森林環境税が課税されない方
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(1月1日現在)
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(1月1日現在)
  3. 前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下である方
    ・扶養親族のない方…前年の合計所得金額が38万円以下の方
    ・扶養親族のある方…前年の合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16.8万円

 森林環境譲与税は、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備の促進に関する施策」に充てることとされています。皆様のご理解とご協力をお願い致します。

詳しくは、下記ホームページもご参照下さい。
○総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_18.html
○林野庁
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html