児童手当の制度改正のお知らせ
【問い合わせ先】住民課 福祉係
児童手当制度が令和6年10月分より変わります
支給対象 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限なし |
手当月額 | ■3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ■3歳~高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払期日 | 6回(偶数月)(各前月までの2ヶ月分を支払) |
改正内容
- 所得制限の撤廃。
- 支給対象が高校生年代まで延長。
- 第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額。
- 第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額。
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に変更。
制度の拡充により、現在受給資格の無い「所得制限により認定請求が却下された世帯」「高校生のみ養育されている世帯」等に対し別途通知を送付予定です。詳しくは住民課福祉係(TEL:0164-34-7030)までお問い合わせください。