児童福祉
【問い合わせ先】住民課 福祉係
■児童手当
原則として、中学校修了前までの子どもを養育している家庭の生計中心者に対し、児童手当が支給されます。この手当は、国の制度ですが、支給は各自治体ごとに行っているため、北竜町に転入した方は、新たに申請手続きが必要です。
■手続き方法
新規に手当を受給さ
れる方は、担当係へ認定請求書を提出してください。 尚、添付書類が必要な場合がありますので、事前にお電話等でお問い合わせ下さい。
■児童扶養手当
離婚、婚姻によらない出生もしくは、父親または母親が死亡、重度の障害、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁状態にある等の理由によるひとり親家庭の児童(18歳になる年の年度末まで、または心身障害時は20歳満)を養育している父若しくは母または養育者に支給されます。(公的年金等の受給者は除きます)
但し、所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給停止されることがあります。
尚、支給要件該当申請しないままで5年を経過すると、時効により請求できなくなります。
■手当の額
全部支給:月額43,070円
一部停止:月額43,060円~10,160円
■手続き方法
認定請求書を提出してください。
尚、添付書類が必要な場合がありますので、事前にお電話等でお問い合わせ下さい。