介護保険
【問い合わせ先】住民課 介護保険係
介護保険は、介護を必要とする状態となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、高齢者の介護を社会全体で支える制度として平成12年4月から始まりました。
40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となり、保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を負担することで介護保険サービスを利用できる仕組みです。
運営は北竜町が行っています。
高齢者福祉推進協議会による最適化活動の目標
北竜町では、令和3年度から令和5年度の3年間を計画期間とする「第8期北竜町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定しました。
介護保険事業計画は3年ごとに見直しを行うよう法で定められており、介護保険サービス量や介護保険の運営に必要な費用額の見込み等について本計画に記載しています。
第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(概要版)
令和5年度最適化活動の目標設定等
介護保険事業計画の進捗管理について
「被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等になることの予防または要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止」及び「介護給付等に要する費用の適正化」に関する項目については、毎年度、取組と目標の達成状況を自己評価し、その評価結果の公表に努めることとされております。この項目に該当する施策は、評価指標を設定して進捗管理を行います。
令和5年度介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価シート
■介護保険の財源
●介護保険の財源について
40歳以上の皆さんが納める介護保険料は、国、道及び北竜町の負担金などと共に、介護保険を健全に運営するための大切な財源となります。
加入対象者
北竜町にお住まいの40歳以上の方が介護保険の加入者(被保険者)です。 年齢によって第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳~64歳までの医療保険に加入している方)に分けられます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
対象となる方 | 65歳以上の方 | 40歳~64歳で医療保険に加入している方 |
介護保険を 利用できる方 |
原因を問わず、「要介護認定」(介護や支援が必要であるという認定)を受けた方 | 介護保険の対象となる病気(※特定疾病)が原因で「要介護認定」を受けた方 |
※介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、次の16種類が指定されています。
●がん末期 ●関節リウマチ ●筋萎縮性側索硬化症 ●後縦靱帯骨化症 ●骨折を伴う骨粗しょう症 ●初老期における認知症 ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老症 ●多系統萎縮症 ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●脳血管疾患 ●閉塞性動脈硬化症 ●慢性閉塞性肺疾患 ●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※介護保険制度に関する第2号被保険者向けのリーフレットについて
厚生労働省より介護保険制度に関するリーフレットが発行されています。
介護保険第2号被保険者や、今後第2号被保険者になられる方は、介護保険の理解にご活用ください。
▶介護保険制度について(40歳になられた方へ)
【住所地特例】
介護老人福祉施設等の介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を変更した場合、入所前の住所地の被保険者となります。
北竜町から北竜町外の介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住所を変更した場合、あるいは施設を変更、退所した場合は「介護保険資格取得・異動・喪失届」及び「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を北竜町役場住民課介護保険係へ提出してください。
介護保険資格取得・異動・喪失届
保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、北竜町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
北竜町の基準額は、月額6,500円(年額78,000円)となっています。
令和3年度から令和5年度の介護保険料は、本人の所得や世帯の町民税の課税状況などに応じて、第1段階から第9段階に分かれています。
介護保険料は、介護保険事業計画の見直しとあわせて3年ごとに改定されます。
《令和3年度~令和5年度介護保険料》
段階 | 区分 内容 | 率 | 年額 | 月額 |
第1段階 | 生活保護者。世帯全員が町民税非課税の老齢年金受給者 世帯全員が町民税非課税かつ本人の年金収入等80万円以下の方。 |
基準額×0.3 | 23,400 | 1,950 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入が80万円を超え、120万円以下の方。 | 基準額×0.5 | 39,000 | 3,250 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入が120万円を超える方。 | 基準額×0.7 | 54,600 | 4,550 |
第4段階 | 本人は町民税非課税で、世帯の誰かに町民税が課税されており、かつ本人の年金収入等が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 70,200 | 5,850 |
第5段階 (基準段階) |
本人は町民税非課税で、世帯の誰かに町民税が課税されており、かつ本人の年金収入等が80万円を超える方。 | 基準額×1.0 | 78,000 | 6,500 |
第6段階 | 本人に町民税が課税され、かつ本人の合計所得金額が120万円未満の方。 | 基準額×1.2 | 93,600 | 7,800 |
第7段階 | 本人に町民税が課税され、かつ本人の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方。 | 基準額×1.3 | 101,400 | 8,450 |
第8段階 | 本人に町民税が課税され、かつ本人の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方。 | 基準額×1.5 | 117,000 | 9,750 |
第9段階 | 本人に町民税が課税され、かつ本人の合計所得金額が320万円以上の方。 | 基準額×1.7 | 132,600 | 11,050 |
※低所得者の軽減策として、第1段階から第3段階の保険料が、本来よりも軽減されています。
※第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険の保険料に上乗せし、医療保険の一部として医療保険者へ納めます。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。
介護保険の利用手続き
介護保険の利用には申請が必要です。役場住民課介護予防係(34-2111)でご本人の他、ご家族の方でも申請が出来ます。また、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター(34-2727)にも申請の依頼が出来ます。
申請すると、町担当職員がご自宅を訪問して、聞き取り調査を行います。訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、認定審査会で審査し、概ね30日以内に結果を通知いたします。
■要介護・要支援認定申請書ダウンロード
要介護・要支援認定申請書
■要介護・要支援認定区分変更申請書ダウンロード
要介護・要支援認定区分変更申請書
■居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書ダウンロード
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
■介護保険要介護認定等に係る個人情報提供申請書ダウンロード(要介護認定等の資料交付申込書)
介護保険要介護認定等に係る個人情報提供申請書
■福祉用具購入費支給申請書ダウンロード
福祉用具購入費支給申請書
■住宅改修費事前承認申請書(償還払用)ダウンロード
住宅改修費事前承認申請書(償還払用)
■住宅改修承諾書ダウンロード
住宅改修承諾書
■住宅改修費支給申請書ダウンロード
住宅改修費支給申請書
介護保険の利用手続き
要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が違います。限度額の範囲内でサービスを利用した場合の自己負担は1割ですが、超えた分は全額自己負担となります。
※平成27年8月から、一定以上の所得のある方は自己負担が2割となります。
《サービス利用限度額》
要介護度 | 1月の利用限度額 | 自己負担(1割の場合) |
事業対象者 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援1 | 50,030円 | 5,003円 |
要支援2 | 104,730円 | 10,473円 |
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 |
※施設や入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。また、特定福祉用具購入、住宅改修、居宅療養管理指導は上記の限度額とは別の利用限度額が設定されています。
※自己負担が高額になった時は、所得区分に応じて高額介護サービス費が給付されます。また、医療保険と介護保険療法に自己負担があった世帯について高額医療、高額介護合算制度で申請すると、決められた限度額を超えた分が支給されます。
5.介護(予防)サービス
■居宅介護支援・介護予防支援
ケアマネージャーなどが居宅でのケアプランを作成して、利用者やご家族が安心して介護サービスを利用できるように支援します。全額を介護保険で負担しますので、相談は無料です。
■訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や生活援助を行います。
※要支援認定の方は介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービスを利用することになります。
■訪問看護・介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、療養上の世話や床ずれの手当て、点滴の管理などを行います。
■通所介護(ディサービス)
ディサービスセンターで、食事、入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
※要支援認定の方は介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを利用することになります。
■通所リハビリテーション(ディケア)・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設などで、機能訓練を日帰りで受けられます。
■短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
■訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
■居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導をします。
■福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
介護用品を貸し出します。要支援1.2や要介護1の方は、利用できる品目が限られています。
■特定福祉用具購入・介護予防特定福祉用具購入
入浴や排泄に必要な介護用品を年間10万円を限度として、購入することができます。
■住宅改修・介護予防住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円まで支給されます。なお、改修前の事前申請が必要となりますので、ケアマネジャーや役場住民課介護保険係にお問い合わせ下さい。
※その他の居宅サービス
特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホームなど)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居して、食事・入浴の支援や機能訓練等が受けられます。
※要支援1の方は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を利用することができません。小規模多機能型居宅介護では、状況に応じて通いや泊りのサービスを受けることができます。
■施設に入って利用するサービス
特定施設入所者生活介護(介護付有料老人ホームなど)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)で、食事、入浴の支援や機能訓練が受けられます。
《施設サービス》
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設で、食事、入浴などの日常生活の世話や機能訓練が受けられます。
※要支援1・2の方は、施設サービスを利用することができません。また、平成27年4月から、特別養護老人ホームに入所できるのは原則として要介護3以上の方となります。