国民健康保険
【問い合わせ先】住民課 国保医療係
国民健康保険の手続きと保険料
1.国民健康保険に加入する方
職場の健康保険や公務員などの共済保険、船員保険などに加入している方とその扶養家族、または、生活保護を受けている方を除くすべての方が国民健康保険に加入します。
なお、手続きの際には、下記の書類が必要となります。不明な点はご相談ください。
【手続き】下表を参考にして、14日以内に届け出を済ませてください。
このようなとき | 届け出に必要なもの | |
加入 | 他の市町村(国保加入者)から転入してきたとき | 印鑑 転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書(健康保険資格喪失証明書)、年金証明(退職者医療制度に該当する場合)、印鑑 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者からはずれた証明書(健康保険資格喪失証明書)、印鑑 | |
子供が生まれたとき | 母子健康手帳、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 印鑑、生活保護廃止決定通知書 | |
外国人が加入するとき | 在留カードまたは特別永住者証明書、印鑑 | |
脱退 | 他の市町村へ転出するとき | 保険証、印鑑 |
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)、印鑑 | |
国民健康保険の被保険者が死亡したとき | 保険証、印鑑 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、印鑑、生活保護開始決定通知書 | |
外国人が脱退するとき | 保険証・在留カードまたは特別永住者証明書、印鑑 | |
その他 | 北竜町内で住所が変わったとき 世帯主や氏名が変わったとき 世帯が分かれたり、一緒になったとき | 保険証、印鑑 |
就学のため、町外に住所を定めたとき | 保険証・在学証明書または合格通知書、印鑑 | |
保険証を紛失したとき(あるいは汚したとき) | 印鑑・身分を証明するもの(使えなくなった保険証) |
2.国民健康保険料
国民健康保険料には医療保険分と、介護保険分(40歳~64歳)があります。また平成20年度から新たに創設されました後期高齢者医療制度の支援分が追加されました。令和6年度の料率は下表のとおりで、被保険者のいる世帯ごとに計算し、納付義務者(=世帯主)に通知します。
区分 | 医療保険分 | 後期高齢支援分 | 介護保険分 | |
料率 | 料率 | 料率 | ||
応能割 | 所得割 | 4.89% | 1.79% | 0.99% |
資産割 | 2.05% | 0.75% | 0.71% | |
応益割 | 均等割(1人当り) | 39,000円 | 15,000円 | 14,000円 |
平等割(1世帯当り) | 38,000円 | 14,000円 | 14,000円 | |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
◇所得割(世帯の前年度の所得に応じて算出されます。)
・所得割=(総所得金額-基礎控除43万円)×所得割料率
◇資産割額(土地や家屋に係る固定資産税額により算出されます。)
・資産割=当該年度の固定資産税額×資産割料率
◇均等割額(世帯の被保険者数により算出されます。)
・均等割=世帯の被保険者数×1人あたり均等割額
◇平等割額(国民健康保険の加入世帯ごとに算出されます。)
・平等割=加入世帯(1世帯)×1世帯あたり平均割額
※均等割額と平等割額には、所得に応じて軽減措置があります。
【保険料の減免】
災害などの理由で、どうしても保険料を納めることができないときは、減免の制度があります。
国民健康保険で受けられる給付と手続き
1.医療費の給付
病気やけがで医療を受けるとき、医療機関の窓口で保険証(国民健康保険被保険者証)を提示すれば、年齢や収入に応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。なお、70~74歳の方は、「高齢受給者証」も必要です。
【医療費の患者負担割合】
義務教育就学前 | 義務教育就学~ 69歳の方 |
70~74歳の方 | 75歳~ |
2割 | 3割 | 2割 ※ 現役並み所得者3割 |
後期高齢者医療制度で医療を受けます。 |
※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同一の世帯にいる被保険者の方です。
課税所得=年金収入-年金控除(120万円)-所得控除(社会保険控除など)
2.療養費の支給
次のような場合、いったん医療費等を全額自己負担していただき、後から申請により、自己負担分を除いた額が支給されます。
こんなとき療養費制度を使います
旅行先での急病など、やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき
医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代
輸血をしたときの生血代
骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたときの費用
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用
海外の医療機関で受診された費用
※海外で受診し、支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。 また、治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診した場合も対象となりません。
※交通事故の場合は、原則として加害者に請求していただきます。国保を使って治療を受けた場合は、必ず事故の届出をしてください。
3.出産育児一時金、葬祭費の支給
支給額 | 必要なもの |
出産 420,000円 | 印鑑=死産・流産(妊娠4カ月以上(85日以上)の死産・流産を含む)の場合は医師の証明書、通帳 |
死亡 30,000円 | 印鑑・保険証・通帳 |
4.高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えたとき、申請により、超えた分の払い戻しが受けられます。申請は受診した月の2~3か月後に行います。申請書を後日送付します。
【一般被保険者(70歳未満の方)】
世帯区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※ | |
上位所得者 | ア | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般 | ウ | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 57,600円 | ||
低所得者 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
■上位所得者(ア):
各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が901万円を超える世帯。
■上位所得者(イ):
各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が600万円超~901万円以下の世帯。
■一般(ウ):
各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が201万円超~600万円以下の世帯。
■一般(エ):
各加入者の所得から43万円を差し引いた金額の合計が210万円以下の世帯。
■低所得者(オ):
世帯全員が住民税非課税の世帯。
※同じ世帯で過去12カ月間に4回目以降高額医療費の支給を受ける場合は、限度額が下がります。
【高齢受給者(70歳~74歳の方)】
所得要件 | 限度額 (個人単位外来) |
限度額 (世帯単位入院含む) |
|
現役並み 所得者 ※1 |
課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) |
|
課税所得380万円以上690万円未満 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当:93,000円) |
||
課税所得145万円以上380万円未満 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当:44,400円) |
||
一般 ※2 |
課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間上限額 144,000円) |
57,600円 (多数回該当: 44,400円) |
低所得者II ※3 |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者I ※4 |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
8,000円 | 15,000円 |
※1.「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる人をいいます。
※2.「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3.「低所得者II」とは、世帯主と世帯のこくほ被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます。
※4.「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。
5.第三者行為の届出 ~交通事故等で保険証を使う場合には~
交通事故等にあったとき(第三者行為)
国民健康保険の被保険者が、交通事故や暴力行為など、自分以外の第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、保険者への届出が義務づけられています。 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことで一次的に国民健康保険が加害者に代わって立て替えて支払い、後日加害者に請求します。詳しい内容は以下をご覧ください。
届出必要書類は以下からダウンロードできます。
▶北海道国民健康保険団体連合会ホームページ
6.マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
詳しくは以下をご覧ください。
▶マイナンバーカードの健康保険証としての利用について