固定資産税
【問い合わせ先】総務課 税務係
固定資産税
納める人 |
・1月1日現在で町内に土地・家屋及び償却資産を所有している人です ※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却が損金算入となるものです。 |
納める金額 | 課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4% |
免税 | 固定資産の課税標準額が次の額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税が免税となります。 ・土地~30万円 ・家屋~20万円 ・償却資産~150万円 |
新築住宅の 軽減措置 |
住宅を新築し、次の要件にあてはまる場合は、一定の面積分が減額されます。 ・新築した専用住宅で、居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は40平方メートル)280平方メートル以下の場合に限り、120平方メートルの部分について新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分に限り、税額が1/2に減額されます。 |
資産の異動が 発生した場合 |
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が発生しましたら、総務課税務係(TEL:0164-34-2111 内線:224・225)までご連絡下さい。 現地確認し、次年度より課税台帳の異動を行います。 |
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における固定資産税の軽減措置について
令和2年4月30日、国会において「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の関連法が成立したことを受け、感染症等の影響により厳しい状況の置かれている納税者に対し、税制上の措置が講じられました。
中小企業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置
厳しい経営環境に直面している中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税を事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とします。
令和2年2月~10月の任意の連続する3か月の事業収入が前年同期比で、
・30%以上減少した場合 … 1/2に減免
・50%以上減少した場合 … 全額免除
該当が見込まれる場合は、令和3年2月1日(月)までに必要書類を役場総務課税務係に提出ください。
■必要書類
- 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
申告書
申告書記入例
認定経営革新等支援機関等の一覧 - 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書写しなど)
- 特例対象資産一覧
(別紙)特例対象資産一覧 - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書写しなど)
※必要書類③及び④は、事業用家屋の軽減該当の場合に提出が必要な書類です。
●詳細は中小企業庁ホームページ(外部リンク)で確認できます。
▶https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html