農業者年金

農業者年金

【問い合わせ先】農業委員会事務局 農地振興係

制度の趣旨

現在の農業者年金の制度は、農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料の支援を通じて担い手を確保するという目的で、平成14年1月1日に発足しました。
保険料は積立方式であるため、自分が納付した保険料と運用益を合わせた額を将来年金として安心して受給できる設計となっています。

農業者年金の加入

農業者の自主性を尊重し、農業者からの申し出に基づく任意加入のみとなり、基金に加入の申し出を行った日より被保険者となります。

■対象
次の要件を満たしている方は加入することができます。
(1)20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で、保険料の免除等を受けていない方
(2)60歳以上65歳未満の国民年金に任意加入している方。(令和4年5月から)
(3)年間60日農業に従事している方。
※農業者年金に加入するには、(1)または(2)のどちらかに加え(3)の要件を満たすことが必要となります。

■保険料
月額2万円から6万7千円の間で、保険料を選ぶことができます(千円単位)。
また、保険料はいつでも見直すことができます。
※35歳未満で一定の条件に該当する方は月額1万円から保険料を選ぶことができるようになりました。

○以下の要件を満たす方は、保険料の国庫補助が受けることができます。特例保険料(政策支援加入者が納付する保険料)は政策支援区分により、次の通り決められています。

区分 補助対象者 特例保険料額
(補助額)
35歳未満 35歳以上
1 認定農業者で青色申告者 10,000円
(補助額10,000円)
14,000円
(補助額6,000円)
2 認定就農者で青色申告者
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画しているその配偶者又は直系卑属
4 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者が、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 14,000円
(補助額6,000円)
16,000円
(補助額4,000円)
5 35歳未満の直系卑属の農業後継者で35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1になると約束した者
農業者年金の受給

《老齢年金》
加入者が納付した保険料と運用実績を基本とした終身年金で、原則65歳に達したときから受給できます。(60歳までの繰上げ受給可能)

《特例付加年金》
保険料の国庫助成額とその運用実績を基礎とした終身年金で、原則65歳に達し、かつ農業を営む者でなくなったときから受給できます。
※詳細については、北竜町農業委員会事務局へご相談ください。

現況届について

農業者年金の受給者は生存確認の為、毎年6月頃に現況届の提出が必要となっています。
提出がありませんと年金が支給停止となる場合がありますのでご注意下さい。

経営移譲後の注意事項

旧年金の経営移譲年金の受給者のうち、経営移譲の際に賃貸により、農業を営む者でなくなった場合、貸し付けた農地が返還された場合には適切に再処分しなければ年金が支給停止になる場合もあります。道路用地等としての売却、他人への売却、貸付など、農地の返還を受ける場合には手続きが必要となりますので、北竜町農業委員会事務局へご相談ください

年金の受給の手続きについて

年金の受給の手続きについては、JAきたそらち北竜支所金融窓口で行って下さい。

相談窓口

《農業者年金の加入・保険料額に関すること》
 JAきたそらち北竜支所金融窓口 TEL 34-2280

《その他農業者年金の制度に関すること》
 北竜町農業委員会事務局    TEL 34-2111