農地の相続等の届出
【問い合わせ先】農業委員会事務局
農地の相続等の届出について
農地法3条の3第1項の規定に基づき、相続等により農地を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要となっております。対象者等については下記のとおりになっておりますが、詳しい内容については、農業委員会までお問い合わせください。
■届出が必要な人
・相続、遺産分割により農地を取得した人
・時効取得により農地を取得した人
・法人の合併、分割等により農地を取得した人
■届出書類
・登記完了書の写し等
・相続届出様式(以下よりダウンロードできます。)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
【届出先】北竜町農業委員会事務局 TEL 34-2111