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最終更新日令和 5年 6月 1日 |
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深川地区消防組合火災予防条例の一部が改正され、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防機関が把握した「重大な消防法令違反」をホームページで公表する制度です。 |
深川地区消防組合火災予防条例第67条 【防火対象物の消防用設備等の状況の公表】 を追記 |
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●屋内消火栓設備の未設置 |
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●スプリンクラー設備の未設置 |
●自動火災報知設備の未設置 |
※ 屋内消火栓のホース劣化やスプリンクラー設備及び自動火災報知設備の一部未設置は、公表の対象となる消防法令違反に該当しません。 |
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@立入検査の実施
A立入検査結果の通知(重大な消防法令違反あり!)
B建物の関係者に公表の事前通知
C立入検査の結果を通知した日から14日経過した日において、違反が改善されていなかった場合
D北竜消防ホームページで公表 |
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現在、北竜町内で公表の対象となる防火対象物はありません。 |
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