深川地区消防組合火災予防条例の一部が改正され、建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防機関が把 握した「重大な消防法令違反」をホームページで公表する制度です。 ●条例改正内容 深川地区消防組合火災予防条例第67条 【防火対象物の消防用設備等の状況の公表】 を追記 ●運用開始日 平成31年4月1日 |
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集会場・飲食店・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の避難が困難な方が利用する建物です。 公表の対象となる防火対象物一覧 ![]() |
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次の3つの消防用設備が完全に未設置の場合、重大な消防法令違反となり公表の対象となります。
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@立入検査の実施 → A立入検査結果の通知(重大な消防法令違反あり!) → B建物の関係者に公表の事前通知 → C立入検査の結果を通知した日から14日経過した日において、違反が改善されていなかった場合 → D北竜消防ホームページで公表
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現在、北竜町内で公表の対象となる防火対象物はありません。 |
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ご不明な点がありましたら、深川消防署北竜支署予防係までご連絡ください。 電話0164-34-2200 FAX0164-34-4009 【総務省消防庁】 違反対象物公表制度リーフレット ![]() |