政治活動用事務所の看板等と証票
【問い合わせ先】北竜町選挙管理委員会
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。
掲示できる看板等の総数(町長・町議会議員選挙)
・公職の候補者等1人につき4枚
・同一の公職の候補者等に係るすべての後援団体を通じて4枚
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」とは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。また看板の両面使用は2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます
掲示できる場所
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
※政治活動用事務所から相当離れたところや、政治活動用事務所が存在しない駐車場や空き地、田畑などに掲示することはできません。
看板等の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内(縦・横の使用方法は問わない)
※看板等の規格は字句の記載される部分だけでなく、その下に足がついている場合はその足の部分の長さも含まれます。
掲示できる期間
証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札および看板 であるため、選挙期間中に新たに掲示できません。
証票の申請方法
証票交付申請書を北竜町選挙管理委員会へ提出してください。
証票交付申請書(候補者用)
証票交付申請書(後援団体用)
その他
証票受領後に看板等の設置場所を変更または撤去した場合は、届け出が必要です。
異動届
廃止届
問い合わせ先
北竜町選挙管理委員会事務局 TEL:34-2111