北竜町ホーム>北竜消防トップ>住宅用火災警報器 | 最終更新日:令和4年7月 1日 | ||||||||||||
※下表から各項目をご覧ください。
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1.火災予防条例を改正 |
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近年、住宅火災による死者数が急増していることから平成16年6月に消防法が改正されました。これは、建物火災の死者数の9割は住宅火災、そのうち7割が「逃げ遅れ」によるもので、火災の早期発見が重要であることから、全国一律ですべての住宅に「住宅用火災警報器」を設置するというものです。アメリカではすでに住宅用火災警の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分にまで減っています。 この消防法の改正を受け、「深川地区消防組合火災予防条例」を改正し、。平成18年6月1日以降に完成する新築住宅はすべて、それ以外の既存住宅は平成23年5月31日までに設置が必要となりました。 |
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住宅用火災警報器等に関する関係法令を知りたい方はこちらへ |
2.「住宅用火災警報器」とは? |
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4.住宅用火災警報器の設置位置 |
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設置する位置を誤れば誤作動を起こします。説明書をよく読む、取扱店に相談するなどして、正しい位置に設置しましょう。 | ||||
天井に設置する | 壁に設置する | |||
7.住宅用火災警報器に関する届出 |
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深川地区消防組合管内では住宅用火災警報器等に関し次のとおり届出が必要となります。 | |||||||||
・ | 住宅用火災警報器の設置・販売業を行う場合には深川地区消防組合条例第38条の6の規程により『消防用設備等工事整備又は販売業 届出書』を提出しなければなりません。 | ||||||||
届出用紙:様式第29号 消防用設備等工事整備又は販売業届出書(PDF 111KB) | |||||||||
・ | 住宅に住宅用火災警報器を設置した者は、深川地区消防組合条例第38条の6の規定に基づき『住宅用防災警報器等設置届出書』を提 出しなければなりません。 | ||||||||
届出用紙:様式第40号 住宅用防災警報器等設置届出書(PDF 125KB) | |||||||||
提出先及び問い合わせ先 | |||||||||
深川地区消防組合消防本部予防課 (TEL 0164-22-3161) 深川消防組合深川消防署予防課 (TEL 0164-22-2814) 深川消防組合深川消防署妹背牛支署 (TEL 0164-32-2026) 深川消防組合深川消防署秩父別支署 (TEL 0164-33-3850) 深川消防組合深川消防署北竜支署 (TEL 0164-34-2200) 深川消防組合深川消防署沼田支署 (TEL 0164-35-2050) |
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