【関係法令】
消防法第17条の10
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整
備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。
消防法施行規則第33条の17
消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けな
ければならない。
2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に法第十七条の十に規定する講習を
受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。
3 (略)
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